◎ 平成17年4月から適用される
 年金制度の変更点



厚生年金制度 平成17年4月から変更される点は?・・・・



◆ 在職老齢年金制度(60〜64歳)




● 60歳代前半の厚生年金の一律2割削減措置
2005年4月から廃止


  • 増収で、高齢者の就労意欲を高めるため
  • 企業に65歳までの継続雇用を促す狙い


    ◆ 60〜64歳の在職老齢年金の2割削減措置廃止(単位:万円)

    < 2005年(平成17年)4月から >
    (平成16年2月6日 日経新聞)
    賃金本来の
    年金額
    (A)
    年金削減額(B)年金受取額
    (A)−(B)
    合計収入額
    一律
    2割
    収入
    比例
     従  来 (年金の2割カット後の年金額と賃金を加えた合計が
    28万円超の場合、超過分の半額相当を年金額から更にカット)
    1010−218
    2010−228
    3010−2−533
     年金改革 2005年4月から
    《2割カットを廃止し、超過分カットだけに》
    (年金額と賃金の合計が28万円超の場合、超過分の半額相当を年金額からカット)
    1010廃止1020
    2010廃止−129
    3010廃止−634


    【50代まで平均的給与をもらっていた60際から64歳のモデル会社員の場合】
    年金は、大体167,000円(167,000円×0.8=133,600円) → 賃金は14万円が分岐点



    ◆ <その他の年金制度> の改正点は?




    国民年金保険料
  • 平成17年度から平成29年度まで、毎年
     280円引上げ
  • 2005年4月から
    280円アップし
    月13,580円
    30歳未満の
    フリーター
  • 保険料納付猶予の対象に(最大10年間)
  • 2005年4月から
    保険料猶予
    育児休業中の
    保険料免除
  • 子供が3歳(従来は1歳)に達するまで、
     育児休業をとった時の保険料免除措置拡充
  • 2005年4月から
    保険料
    3歳まで免除
    育児中の勤務者
    への配慮措置
  • 3歳未満の子供を養育する為、勤務時間の
     短縮などで標準報酬月額が低下した場合
  • 2005年4月から
    将来の年金
    受取額の配慮
    保険料免除の
    所得基準
  • 若者に多い単身世帯を中心に保険料免除の
     所得基準を緩和
  • 2005年4月から
    一部
    所得基準緩和





    厚労省は、2004年の年金制度改革で ”前期高齢者”の「在職老齢年金制度」を見直し、年金カットを廃止し 高齢者の就労意欲を高め、同時に、年金保険料の「支え手」にもなる仕組みを導入しました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/