◎ 平成17年4月から適用される
年金制度の変更点
◆ 在職老齢年金制度(60〜64歳) |
賃金 | 本来の 年金額 (A) | 年金削減額(B) | 年金受取額 (A)−(B) | 合計収入額 | |
---|---|---|---|---|---|
一律 2割 | 収入 比例 | ||||
従 来 (年金の2割カット後の年金額と賃金を加えた合計が 28万円超の場合、超過分の半額相当を年金額から更にカット) | |||||
10 | 10 | −2 | − | 8 | 18 |
20 | 10 | −2 | − | 8 | 28 |
30 | 10 | −2 | −5 | 3 | 33 |
年金改革 2005年4月から | |||||
10 | 10 | 廃止 | − | 10 | 20 |
20 | 10 | 廃止 | −1 | 9 | 29 |
30 | 10 | 廃止 | −6 | 4 | 34 |
◆ <その他の年金制度> の改正点は? |
国民年金保険料 | 280円引上げ | ⇒ | 2005年4月から 280円アップし 月13,580円 |
---|---|---|---|
30歳未満の フリーター | ⇒ | 2005年4月から 保険料猶予 | |
育児休業中の 保険料免除 | 育児休業をとった時の保険料免除措置拡充 | ⇒ | 2005年4月から 保険料 3歳まで免除 |
育児中の勤務者 への配慮措置 | 短縮などで標準報酬月額が低下した場合 | ⇒ | 2005年4月から 将来の年金 受取額の配慮 |
保険料免除の 所得基準 | 所得基準を緩和 | ⇒ | 2005年4月から 一部 所得基準緩和 |